理容師法・美容師法の出張の対象緩和について
平成28年に理容師法・美容師法の改正が発表、交付されました。
厚生労働省のページにて解説されていますが、法令の緩和がありました。
改正の内容
- 「疾病等の理由により理容所に来ることが出来ないもの」の対象が、本人のみから介助している家族の方にまで範囲が広がったこと
- 乳幼児の育児を行うもので、自宅に家族を残して理容所、美容所に行くことで家族の安全性を確保することが困難であると認められる方
上記が大きく緩和された内容です。
当然の改正内容なのですが、昭和22年に作られた法律をもとに法令を制定しているので、高齢化社会になることへの対応はされていません。
自宅に家族(介護、乳幼児)を残して一人で理美容所に行くのは不可能ですから改正されてよかったと思います。
しかし、各都道府県、市区町村によって条例が異なり、各保健所に確認を取ることをお勧めします。
出張業務にあたってどこまでの範囲を許容しているのか、また、届け出が必要な場合があり、詳細の記載をしなければ出張できない地域もあります。
法令が緩和されたからといって、いまだにできない事はあります。
出張対象外の方
- ご自分で理美容所に行ける方
- 介護者ではあるが大きく関わっていない方
1番目に関しては、ご自分で理美容所に行ける方は当然出張の対象外です。理美容所には公衆衛生法、薬事法、に始まり、証明の明るさから空気の綺麗さまで細かく定められています。健常者であるにも関わらず、気軽に個人宅に伺ってお金をいただいている事がバレてしまうと、最悪の場合国家資格を剥奪されてしまいます。
2番目の考え方として、介護者ではあるものの大きく関わっていない方とは、メインで介護している以外の方です。例えばお子様や従兄弟の方、仕事をされていて普段の介護は別の家族に任せている方などが当たります。
出張対象の例外
- 山間僻地にお住まいで近隣に理美容所がない方
- 芸能関係に従事している方の仕事直前の施術
- 婚礼等の儀式に参加直前の方
上記は健常者でも対象外となっています。
芸能人がいつでも綺麗にして撮影等するためにヘアメイクアップの担当がいたり、プロスポーツ選手が海外遠征などにお抱えの理美容師を連れて行くことができるのはこのためですね。
再度記載しますが、法令違反は最悪の場合免許剥奪になります。
理美容師も、髪を切られるお客様も、法律を良く知ることは重要だと思います。
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